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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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先日、タゲ裁判6の判決書を公開しましたが、その際に、主文の第7項の訴訟費用の負担の定めについて疑義があると申し上げました。

本日、早速名古屋高等裁判所に確認したところ、やはり判決書の記載に誤りがあった模様です。

先日の判決書の主文には、「7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とし、(以下略)」とあり、1審の訴訟費用のうち、1割をターゲスト管理人が、残りの9割を私が、それぞれ負担すると定められています。

しかし、この定めは、「被控訴人」と「控訴人」が逆で、1審の訴訟費用のうち、1割を私が、9割をターゲスト管理人が、それぞれ負担するのが正しいようです。私が考えていたとおりでした。

名古屋高等裁判所は、更正決定を行うとのこと。更正決定の送達に必要な郵券を再度送付しました。
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本日、名古屋高等裁判所より、タゲ裁判6の控訴審判決書が送達されましたので、その内容をご報告します。

タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)

控訴人(反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及びこれに対する平成20年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の反訴請求を棄却する。
4 本件附帯控訴に基づき、原判決中、次項の請求に係る部分を取り消す。
5 控訴人は、被控訴人に対し、原判決主文第1項の金員のほか、金5万円及びこれに対する平成20年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 その余の附帯控訴を棄却する。
7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とし、第2審において生じた費用のうち、控訴人に生じた費用は、これを3分し、その1を被控訴人の負担とし、被控訴人に生じた費用は、これを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
8 この判決の第2項、第5項及び第7項は、仮に執行することができる。

主文は以上です。過日ご報告のとおり、大まかに言えば、「両当事者に10万円づつの慰謝料を命じる」ということです。

判決書の現物はこちらをご覧下さい。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=81cc8e5b-04cd-4f66-b7fe-4080da586ac3

 タゲ裁判6の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/25732274.html

主文のうち、ひとつ疑問があるのですが、第7項の訴訟費用の定めによれば、第1審の訴訟費用の9割は私が負担することになります。これは第1審の判決とは逆になっていますので、「被控訴人」と「控訴人」が逆ではないかと思うのですが・・・。早速週明けに裁判所に確認したいと思っています。


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部勝訴)(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ツテ)第2号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審でターゲスト管理人逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人が特別上告

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   堺簡易裁判所 平成21年(ハ)第42号
   →第2回口頭弁論期日:4月20日13:30

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   津地方裁判所四日市支部 平成21年(ワ)第24号
   →判決期日:4月28日13:10
本日、名古屋高等裁判所にて、タゲ裁判6の控訴審判決の言渡しがありました。

主文の内容を電話で確認しました。主文が非常に長いので、要点のみ記します。

タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)

控訴人(反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人

主文の概要
1 控訴人の控訴を棄却する。
2 反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及び遅延利息を支払え。
3 附帯控訴に基づき、控訴人は、被控訴人に対し、(1審の5万円に加え)金5万円及び遅延利息を支払え。

主文の概要は以上です。大まかに言えば、「両当事者に10万円づつの慰謝料を命じる」ということです。

喧嘩両成敗といったところでしょうか。

この判決が確定すると、ターゲスト管理人が初めて慰謝料を獲得したことになります。

詳しくは判決書が届いてからご報告します。

タゲ裁判6の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/25732274.html


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部勝訴)(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ツテ)第2号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審でターゲスト管理人逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人が特別上告

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   堺簡易裁判所 平成21年(ハ)第42号
   →第2回口頭弁論期日:4月20日13:30

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   津地方裁判所四日市支部 平成21年(ワ)第24号
   →判決期日:4月28日13:10
またまたタゲ裁判7関係の記事です。

私は、「ターゲスト管理人の氏名と住所は、ターゲストをNPO法人化した際に三重県公報において公開されており、公開情報である」という趣旨の主張をしました。

これに対して、原告のターゲスト管理人は、

「原告が自らの意思で氏名及び住所を公開した事はない。原告の個人情報が三重県公報に過去に掲載された事実は認めるが、これは三重県庁が原告へと許可を得る事なく公開したものである。原告は、当然ながら、三重県庁に対して猛抗議を行い、これを削除させている。」

と反論しました。

さて、三重県が公報にNPO法人の代表者たるターゲスト管理人の氏名とNPO法人の所在地を公開したことは違法又は不当なことなのでしょうか?

三重県はターゲスト管理人に許可を得なければこれらの情報を公開してはいけなかったのでしょうか?

判断は皆さんにお任せします。
本日、タゲ裁判7の第2回口頭弁論期日が開催されたことは先ほど記事にしました。

実は、今日になって、突然、原告であるターゲスト管理人の準備書面を渡されました。期日では時間がなかったので、サラッとしか読んでなかったのですが、読み返してみると、許されざる陳述がありますので、公開に踏み切ります。もはや看過できるレベルを超えています。

私は、タゲ裁判7において、「原告は、大津訴訟によりS.E氏に対し50万円の慰謝料等を支払う義務を有しているが、判決が確定してから1年以上たった現在に至るまで、S.E氏からの再三の請求や督促を無視し、1円も支払っていない。このように確定判決を無視するような原告は、裁判所に法的救済を求める資格を有していない」と主張しました。この主張事実が真実であるかどうかは、皆さんの判断にお任せします。あくまでも私の主張ですので。

これに対するターゲスト管理人の陳述はこうです。

「誤った判決が下された事実のみ認め、その余は否認する。S.E氏の民事紛争など本件訴訟の争点と全く関係がない。S.E氏の不法行為に関しては、所要の法的措置をとる」

皆さんどう思われますか?

「S.E氏の不法行為」って何やねん???

あきれてものが言えません。
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