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みなさん、お久しぶりです。
突然ですが、S.E氏がターゲスト管理人を提訴し(一部)勝訴した「大津裁判」の1審判決書を公開します。
といいますのも、最近、ターゲスト管理人の掲示板において、「S.E氏が問い合わせフォームを利用せず直接メールで管理人に連絡をとるという利用規約違反を犯した」との投稿がみられますので、この点について裁判所がどのような判断を下したかを広く知らしめる必要があると考えたからです。
この判決書は、この裁判の控訴審判決が出た直後、まだ事件記録が大阪高裁で保管されていたときに、私が同高裁に赴いて閲覧し、謄写してもらったものです。
裁判所で保管するものですから、裁判官の署名と押印がされています。
なお、この裁判の控訴審判決(確定済み)は、1審判決の大部分を引用し、ターゲスト管理人の控訴を棄却しています。
大津裁判1審判決
大津地方裁判所 平成18年(ワ)第767号
原告:S.E氏
被告:ターゲスト管理人
主文
1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成18年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
判決書の現物はこちらを参照してください。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=aafdc3b6-45e5-4c51-96ea-46d2424a49ec
突然ですが、S.E氏がターゲスト管理人を提訴し(一部)勝訴した「大津裁判」の1審判決書を公開します。
といいますのも、最近、ターゲスト管理人の掲示板において、「S.E氏が問い合わせフォームを利用せず直接メールで管理人に連絡をとるという利用規約違反を犯した」との投稿がみられますので、この点について裁判所がどのような判断を下したかを広く知らしめる必要があると考えたからです。
この判決書は、この裁判の控訴審判決が出た直後、まだ事件記録が大阪高裁で保管されていたときに、私が同高裁に赴いて閲覧し、謄写してもらったものです。
裁判所で保管するものですから、裁判官の署名と押印がされています。
なお、この裁判の控訴審判決(確定済み)は、1審判決の大部分を引用し、ターゲスト管理人の控訴を棄却しています。
大津裁判1審判決
大津地方裁判所 平成18年(ワ)第767号
原告:S.E氏
被告:ターゲスト管理人
主文
1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成18年10月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
判決書の現物はこちらを参照してください。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=aafdc3b6-45e5-4c51-96ea-46d2424a49ec
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