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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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NPO法人ポリスチャンネルが、「ネットの闇に潜む詐欺師」なる啓発ビデオを制作し、公開しています。ポリスチャンネルのサイトで見ることができます。

このビデオにはターゲスト管理人が出演しており、「詐欺師に真っ向から立ち向かう正義の青年」などと紹介されています。

このことに疑問を感じた私は、平成19年6月13日に、ポリスチャンネルに対し抗議文を送付しました。その際の私のブログの記事はこちらをご覧下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/12659374.html

この抗議文では、ターゲスト管理人が、①私に対する侮辱行為で裁判所から慰謝料の支払を命じられていること、②「ヤフオク詐欺師リスト」や「ヤフオク詐欺・極悪詐欺師撃滅用掲示板」において他人を根拠もなく詐欺師扱いし詳細な個人情報を違法に公開していること、③NPO法人ターゲストの有料事業である「被害者救済プログラム」で利用者から料金を徴収しながらまともな対応をせず二次被害者を生んだこと、などをあげ、啓発ビデオの公開の停止を求めました。

これに対し、ポリスチャンネルは、一時ビデオの公開を停止しましたが、その後、ビデオの公開を続けています。

ここからが今回の問題です。

タゲ裁判7においては、ターゲスト管理人は、「上記の平成19年6月13日付け抗議文をポリスチャンネルに送付した行為が名誉毀損にあたる」との主張をしています。

この裁判において、ターゲスト管理人は、なんと、平成19年6月13日付け抗議文の写しを証拠書類として提出したのです。私の個人情報の部分もまったく隠されていないものです。

そうです。ポリスチャンネルは、私信文書である上記の抗議文の写しを、ターゲスト管理人の求めに応じて開示したのです。これは明らかな違法行為です。

そこで、私は、平成21年6月28日付けで、ポリスチャンネルに対し、上記の抗議文をターゲスト管理人に違法に開示したことについて抗議する文書を送付しました。この抗議文には「7月10日までに賠償金として30万円の支払を請求する。これに応じなければ訴訟を提起する」と記載しました。ただし、私は、ポリスチャンネルの個人情報の取り扱いについて説明を聞きたいのであって、本気で裁判を起すつもりはありませんでした。

7月21日になってもポリスチャンネルから何の返事もないので、私は、ポリスチャンネルに電話をしました。すると、担当の事務局長が不在であるとのことだったので、電話を切り、ポリスチャンネルのサイトの「お問い合わせフォーム」を用いて、「今回のポリスチャンネルの私信文書開示行為に関する個人情報の取り扱いについての考え方を説明して欲しい」と送信しました。

ポリスチャンネルから何らの返答もないので、7月22日午後1時30分、私は、再度ポリスチャンネルに電話をしましたが、「担当の事務局長が不在であるが、午後4時頃までには戻ってくる」とのことでしたので、事務局長から電話をしてくれるように頼みました。

ところが、午後4時半になっても電話がないので、私は再度ポリスチャンネルに電話をしました。その際のやりとりは、おおむね下記のとおりです。

私「平成21年6月28日付け抗議文は届いているか。」

事務局長「届いている。」

私「私信文書である平成19年6月13日付け抗議文を第三者で利害関係人でもあるターゲスト管理人に開示したことは、個人情報の取り扱いとして問題があるのではないか。」

事務局長「当法人はターゲスト管理人と連携している関係にある。平成21年6月28日付け抗議文に訴訟を提起すると記載されているから、弁護士に相談している。」

私「ターゲスト管理人と連携していることと今回の個人情報の開示とどう関係があるのか。法律上問題があるのではないか。」

事務局長「弁護士に相談しているので、何も言うことはない。」

私「ところで、私が平成19年6月13日付け抗議文を送付した際、一時啓発ビデオの公開を停止し、その後再開したが、どのような判断だったのか。」

事務局長「ターゲスト管理人やその他の人物から事情聴取した結果だ。あなたがどのような人物かも情報を得ている。」

私「もう一度いいますが、私の個人情報をターゲスト管理人に開示したことは法的に問題がないと考えているのか。私は訴訟を提起するとは記載したが、本気で訴訟を起そうとは考えていない。ただ、説明が聞きたいだけだ。」

事務局長「弁護士に相談しているので何もいうことはない。もう切りますよ。」

そして、事務局長は一方的に電話を切りました。事務局長は、今回の私信文書(個人情報)の開示行為について何ら説明することなく、木で鼻をくくったような話に終始しました。また、事務局長の態度は、終始私を見下しバカにしたような口調でした。この事務局長は元警察の幹部なのですが、自身の経歴からくる思い上がりが如実にみてとれました。

今後どうするかは現在検討中です。

動きがありましたらまたご報告します。
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本日、名古屋高等裁判所にて、タゲ裁判7(1審原告・控訴人:ターゲスト管理人、1審被告・被控訴人:元某省役人)の控訴審の第1回口頭弁論期日が開催されました。

裁判長は結審を宣告。

次回、判決期日9月11日15:30

タゲ裁判7の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/18/

以上です。


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審ターゲスト管理人の逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人の特別上告棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   【ターゲスト管理人の勝訴確定(反訴は元某省役人の勝訴確定)】

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成21年(ワ)第1196号(本訴・反訴共通)
   →1審結審。
     次回判決期日:9月29日13:10 

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第506号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。ターゲスト管理人が控訴。控訴審結審。
     次回判決期日:9月11日15:30

20 タゲ裁判8(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料30万円)。
先ほどの記事を書いていたところ、ちょうど、最高裁判所第三小法廷より、タゲ裁判4の特別上告の決定調書が送達されました。

タゲ裁判4
最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
上告人:ターゲスト管理人
被上告人:元某省役人

主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。

これで、タゲ裁判4については、ターゲスト管理人の敗訴確定です。

決定調書の現物はこちらをご覧下さい。
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=579c0b97-9653-426b-b0d4-06766b7e3599

タゲ裁判4の経過についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/19257691.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/21369892.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/24258908.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/27639673.html


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審ターゲスト管理人の逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人の特別上告棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   【ターゲスト管理人の勝訴確定(反訴は元某省役人の勝訴確定)】

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成21年(ワ)第1196号(本訴・反訴共通)
   →1審結審。
     次回判決期日:9月29日13:10 

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第506号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。ターゲスト管理人が控訴。
     次回期日:7月10日16:00

20 タゲ裁判8(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料30万円)。
昨日、タゲ裁判8の1審判決について記事を書きました。説明不足や誤解を与える可能性がありますので、少々補足します。

まず不法行為と認定された「元某省役人」なるハンドルネームでなされた2ちゃんねるでの投稿ですが、昨日は、例として、①ターゲスト管理人の過去の所業を並べた投稿(当時は「詐欺師・○○○○(注:ターゲスト管理人の実名)の犯罪」というタイトルでした。)や、②ターゲスト管理人の過去の発言集の投稿の一部(具体的には1番目と2番目です。)、の2つをあげましたが、不法行為を認定された投稿はこの2つだけではありません。それ以外にも、侮辱に当たるとして不法行為を認定された投稿が多数あります。ちなみに、判決の別紙だけで50ページ以上あります。

また、私はこの判決に納得はしていません。もちろん控訴します。

以上です。
本日、四日市簡易裁判所より、タゲ裁判8の1審判決書が送達されました。

タゲ裁判8
四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
原告:ターゲスト管理人
被告:元某省役人

----------------------

主文

1 被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成21年4月23日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

----------------------

争点

1 平成18年3月17日から同年6月9日までの間の2ちゃんねるにおいて「元某省役人」とのハンドルネームで行った投稿は被告が行ったものかどうか。仮に被告が行ったものである場合に不法行為にあたるか。

2 本件訴訟に関する情報をブログで公開したことが不法行為にあたるか。

3 被告が本件訴訟において原告の主張を否認したことが虚偽の答弁として不法行為にあたるか。

4 本件訴訟は不当訴訟かどうか。

5 原告の訴え提起はクリーンハンドの原則に反し許されないか。

-----------------------

裁判所の判断
上記の争点のうち、争点1についてのみ不法行為の成立を認め30万円の支払等を命じ、争点2から争点5についてはいずれも退けました。

判決書の現物はこちらをご覧下さい(別紙部分は省略してあります。)
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=59cae71f-8288-407b-917c-2e6f72582f86

------------------------

判決の別紙は省略しましたので、不法行為が認定された「2ちゃんねるにおける投稿」の内容について補足します。

不法行為として認定された投稿が行われた当時は、NPO法人ターゲストの被害者救済プログラムの破綻、ターゲスト管理人がテレビ番組で自身の職業を偽ったのではないかとの疑惑、ターゲスト掲示板の運営の問題点(ホスト晒し、アジアンマフィア発言等)、などに対する批判がなされていた時期です。

また、現在の2ちゃんねるのターゲストスレのテンプレにもあるのですが、①ターゲスト管理人の過去の所業を並べた投稿(当時は「詐欺師・○○○○(注:ターゲスト管理人の実名)の犯罪」というタイトルでした。)や、②ターゲスト管理人の過去の発言集の投稿の一部(具体的には1番目と2番目です。)、についても、それぞれ名誉毀損にあたり、不法行為であるとの認定がなされています。

つまり、今回の判決を是とするならば、現在の2ちゃんねるのターゲストスレに投稿している人たちの多くも、仮に個人が特定されると、裁判所から不法行為を認定されてしまうということになります。テンプレの一部も名誉毀損ということですから、スレを立ててテンプレをコピペしただけで不法行為になることになります。

以上です。
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