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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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本日、四日市簡易裁判所より、タゲ裁判8の1審判決書が送達されました。

タゲ裁判8
四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
原告:ターゲスト管理人
被告:元某省役人

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主文

1 被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成21年4月23日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

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争点

1 平成18年3月17日から同年6月9日までの間の2ちゃんねるにおいて「元某省役人」とのハンドルネームで行った投稿は被告が行ったものかどうか。仮に被告が行ったものである場合に不法行為にあたるか。

2 本件訴訟に関する情報をブログで公開したことが不法行為にあたるか。

3 被告が本件訴訟において原告の主張を否認したことが虚偽の答弁として不法行為にあたるか。

4 本件訴訟は不当訴訟かどうか。

5 原告の訴え提起はクリーンハンドの原則に反し許されないか。

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裁判所の判断
上記の争点のうち、争点1についてのみ不法行為の成立を認め30万円の支払等を命じ、争点2から争点5についてはいずれも退けました。

判決書の現物はこちらをご覧下さい(別紙部分は省略してあります。)
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=59cae71f-8288-407b-917c-2e6f72582f86

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判決の別紙は省略しましたので、不法行為が認定された「2ちゃんねるにおける投稿」の内容について補足します。

不法行為として認定された投稿が行われた当時は、NPO法人ターゲストの被害者救済プログラムの破綻、ターゲスト管理人がテレビ番組で自身の職業を偽ったのではないかとの疑惑、ターゲスト掲示板の運営の問題点(ホスト晒し、アジアンマフィア発言等)、などに対する批判がなされていた時期です。

また、現在の2ちゃんねるのターゲストスレのテンプレにもあるのですが、①ターゲスト管理人の過去の所業を並べた投稿(当時は「詐欺師・○○○○(注:ターゲスト管理人の実名)の犯罪」というタイトルでした。)や、②ターゲスト管理人の過去の発言集の投稿の一部(具体的には1番目と2番目です。)、についても、それぞれ名誉毀損にあたり、不法行為であるとの認定がなされています。

つまり、今回の判決を是とするならば、現在の2ちゃんねるのターゲストスレに投稿している人たちの多くも、仮に個人が特定されると、裁判所から不法行為を認定されてしまうということになります。テンプレの一部も名誉毀損ということですから、スレを立ててテンプレをコピペしただけで不法行為になることになります。

以上です。
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無題
昨日コメントした者です。
私のコメントを削除されてしまったようですが、
私の疑問は「事件事実の存否」という1点です。

記事を見ていても、裁判があった事実と判決文という
断片的な情報しかなく、これではターゲスト管理人が、
第三者が行った投稿を某省役人氏の仕業だと罪を被せて
陥れたのか?それとも実際に某省役人氏が誹謗中傷を行い、
それが立証されて不法行為認定されたのか?が解りません。

もし前者であれば完全な冤罪事件に他なりませんので、
やってないのであれば、やってない事を明言されないと、
応援してくださっている皆様の誠意を裏切る事になります。

肝心要の部分を誤魔化されたままですと、ブログ閲覧者は
支援のしようがなく、あらぬ疑いを持たれて損しますよ。

私も支援者の1人ですので、誠意ある回答をお願いします。
林志玲2009/08/16(Sun)08:27:54 編集
Re:無題
林志玲さん、コメントありがとうございます。

事実関係については、判決文を見て判断していただくしかありません。
本来は、判決書の別紙の部分を公開するのがいいのでしょうが、その別紙の部分の投稿が不法行為であると判断されていますので、それを公開することもできません。

事実についての私の認否については、判決文記載のとおりです。

なお、判決の別紙部分については、控訴審判決が出てから何らかの形で公開する予定です。
【2009/08/16 20:02】
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