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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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タゲ裁判6については、2審判決が確定しており、本訴と反訴により、当事者双方にそれぞれ10万円づつの慰謝料の支払が命じられるという結果に終わったことは既にご報告しました。


タゲ裁判6の結果について少し振り返ってみましょう。

タゲ裁判6(名古屋高等裁判所平成20年(ネ)第934号、同第987号、同第1107号)
控訴人(1審被告、反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(1審原告、反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人


主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴人の反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及びこれに対する平成20年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 控訴人のその余の反訴請求を棄却する。

4 本件附帯控訴に基づき、原判決中、次項の請求に係る部分を取り消す。

5 控訴人は、被控訴人に対し、原判決主文第1項の金員のほか、金5万円及びこれに対する平成20年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

6 その余の附帯控訴を棄却する。

7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とし、第2審において生じた費用のうち、控訴人に生じた費用は、これを3分し、その1を被控訴人の負担とし、被控訴人に生じた費用は、これを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

8 この判決の第2項、第5項及び第7項は、仮に執行することができる。


タゲ裁判6の2審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/11/
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/11/


さて、当事者双方に10万円づつの慰謝料の支払が命じられたわけですが、それで終わりというわけではありません。訴訟費用や年5%の遅延損害金の精算をする必要があるからです。

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ここで、訴訟費用額の確定について説明しましょう。

訴訟費用額確定処分は、裁判官ではなく、「1審裁判所の裁判所書記官」が行います。

これは、民事訴訟では判決が確定すると事件記録が1審裁判所に返却され保管されることと、訴訟費用額の確定は法律判断を行うものではなく裁判官が行うまでもないことから、「1審裁判所」の「裁判所書記官」が行うこととされているものと思われます。

今回は、私がターゲスト管理人に対して訴訟費用を請求できると考えましたので、私が訴訟費用額確定を津地方裁判所四日市支部(の裁判所書記官)に申し立てました。

その結果は、「相手方(ターゲスト管理人)は、申立人(元某省役人)に対し、1万8822円を支払え。」というものでした。

タゲ裁判6の訴訟費用額確定処分の現物はこちらをご覧下さい。
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=6a4ba870-8905-489e-ac9a-1c3a1d7d8ed4

 
民事訴訟上、訴訟費用として請求できる金員の種類は下記のとおりです。

1.訴え提起手数料(訴え提起の収入印紙代です。)

2.書類の作成及び提出費用(基本単価1500円。提出通数により1000円づつの加算あり。実際にかかった郵便代やコピー代ではありません。)

3.出頭日当(期日1回の出頭につき3950円。)

4.出頭旅費(「出頭者の住所地を管轄する簡裁」と「出頭する裁判所の住所地を管轄する簡裁」との直線距離に基づき機械的に算定。実際にかかる電車代等よりは安いことが多いです。)

5.書面の送達費用(裁判所が書面を送達するのにかかった郵便代実費です。)

6.訴訟費用額確定処分にかかる書面の送達費用(裁判所が書面を送達するのにかかった郵便代実費です。)

以上です。弁護士費用は訴訟費用としては請求できません。今回のケースで、弁護士費用を相手に請求したければ、訴えを提起する際に、裁判の請求額において、慰謝料に弁護士費用を上乗せすることになります。

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さて、私がターゲスト管理人に請求できる訴訟費用は1万8822円となったわけですが、タゲ裁判6の最終的な精算額はどうなるのでしょうか。遅延損害金(年5%)の計算がありますので、7月1日時点でまとめてみましょう。

(1)元某省役人がターゲスト管理人に請求できる金員
慰謝料10万円+遅延損害金3205円+訴訟費用1万8822円=12万2027円

(2)ターゲスト管理人が元某省役人に請求できる金員
慰謝料10万円+遅延利息5712円=10万5712円

したがって、元某省役人がターゲスト管理人に支払を請求できる金員は、
(1)-(2)=1万6315円となります。

以上です。
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