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本日、名古屋高等裁判所より、タゲ裁判6の控訴審判決書が送達されましたので、その内容をご報告します。
タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
控訴人(反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及びこれに対する平成20年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の反訴請求を棄却する。
4 本件附帯控訴に基づき、原判決中、次項の請求に係る部分を取り消す。
5 控訴人は、被控訴人に対し、原判決主文第1項の金員のほか、金5万円及びこれに対する平成20年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 その余の附帯控訴を棄却する。
7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とし、第2審において生じた費用のうち、控訴人に生じた費用は、これを3分し、その1を被控訴人の負担とし、被控訴人に生じた費用は、これを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
8 この判決の第2項、第5項及び第7項は、仮に執行することができる。
主文は以上です。過日ご報告のとおり、大まかに言えば、「両当事者に10万円づつの慰謝料を命じる」ということです。
判決書の現物はこちらをご覧下さい。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=81cc8e5b-04cd-4f66-b7fe-4080da586ac3
タゲ裁判6の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/25732274.html
主文のうち、ひとつ疑問があるのですが、第7項の訴訟費用の定めによれば、第1審の訴訟費用の9割は私が負担することになります。これは第1審の判決とは逆になっていますので、「被控訴人」と「控訴人」が逆ではないかと思うのですが・・・。早速週明けに裁判所に確認したいと思っています。
●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●
1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
→元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
【元某省役人の勝訴確定】
2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
平成19年(受)1948号
→1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
元某省役人の上告棄却。
【元某省役人の敗訴確定】
3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
→S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
【S.E氏の勝訴確定】
4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
→1審ターゲスト管理人敗訴
反訴はS.E氏の(一部勝訴)(慰謝料3万円)。
【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】
5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
→1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
【ターゲスト管理人の敗訴確定】
6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
→【和解成立】
7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
→1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
【ミミの敗訴確定】
8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
→1審ミミ敗訴。
【ミミの敗訴確定】
9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
→【取下げ】
10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
→【取下げ】
11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
1031号(反訴)
→1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】
12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
→1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】
13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
→【取下げ】
14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成21年(ツテ)第2号
→1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
控訴審でターゲスト管理人逆転敗訴。
ターゲスト管理人の上告棄却。
ターゲスト管理人が特別上告
15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
→1審ターゲスト管理人敗訴。
ターゲスト管理人の控訴棄却。
【ターゲスト管理人の敗訴確定】
16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
→控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
→1審ミミ敗訴。
ミミが控訴。
元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
ミミの控訴棄却。
【ミミの敗訴確定】
18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
堺簡易裁判所 平成21年(ハ)第42号
→第2回口頭弁論期日:4月20日13:30
19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成21年(ワ)第24号
→判決期日:4月28日13:10
タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
控訴人(反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及びこれに対する平成20年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の反訴請求を棄却する。
4 本件附帯控訴に基づき、原判決中、次項の請求に係る部分を取り消す。
5 控訴人は、被控訴人に対し、原判決主文第1項の金員のほか、金5万円及びこれに対する平成20年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 その余の附帯控訴を棄却する。
7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とし、第2審において生じた費用のうち、控訴人に生じた費用は、これを3分し、その1を被控訴人の負担とし、被控訴人に生じた費用は、これを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
8 この判決の第2項、第5項及び第7項は、仮に執行することができる。
主文は以上です。過日ご報告のとおり、大まかに言えば、「両当事者に10万円づつの慰謝料を命じる」ということです。
判決書の現物はこちらをご覧下さい。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=81cc8e5b-04cd-4f66-b7fe-4080da586ac3
タゲ裁判6の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/25732274.html
主文のうち、ひとつ疑問があるのですが、第7項の訴訟費用の定めによれば、第1審の訴訟費用の9割は私が負担することになります。これは第1審の判決とは逆になっていますので、「被控訴人」と「控訴人」が逆ではないかと思うのですが・・・。早速週明けに裁判所に確認したいと思っています。
●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●
1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
→元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
【元某省役人の勝訴確定】
2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
平成19年(受)1948号
→1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
元某省役人の上告棄却。
【元某省役人の敗訴確定】
3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
→S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
【S.E氏の勝訴確定】
4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
→1審ターゲスト管理人敗訴
反訴はS.E氏の(一部勝訴)(慰謝料3万円)。
【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】
5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
→1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
【ターゲスト管理人の敗訴確定】
6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
→【和解成立】
7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
→1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
【ミミの敗訴確定】
8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
→1審ミミ敗訴。
【ミミの敗訴確定】
9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
→【取下げ】
10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
→【取下げ】
11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
1031号(反訴)
→1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】
12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
→1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】
13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
→【取下げ】
14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成21年(ツテ)第2号
→1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
控訴審でターゲスト管理人逆転敗訴。
ターゲスト管理人の上告棄却。
ターゲスト管理人が特別上告
15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
→1審ターゲスト管理人敗訴。
ターゲスト管理人の控訴棄却。
【ターゲスト管理人の敗訴確定】
16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
→控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
→1審ミミ敗訴。
ミミが控訴。
元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
ミミの控訴棄却。
【ミミの敗訴確定】
18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
堺簡易裁判所 平成21年(ハ)第42号
→第2回口頭弁論期日:4月20日13:30
19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
津地方裁判所四日市支部 平成21年(ワ)第24号
→判決期日:4月28日13:10
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やはり
ターゲスト管理人の濫訴による不法行為が容認されていますね。
このことから、大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)においても同様の判断が下される可能性が大です。
不法行為をやりまくっている人物が詐欺被害者救済などと公言しているのは害でしかありません。さらに確定判決による債務不履行を自ら実践し世間に約束・債務不履行の見本を示したり、成りすましの犯罪の見本を示したりしている相手ですから。
是非ともこのような桃に成りすましレモンの不法行為者等の真実を訴え続ける公益な活動の継続を願います。
※桃は腐っているのが外見で分かるがレモンは(略)
このことから、大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)においても同様の判断が下される可能性が大です。
不法行為をやりまくっている人物が詐欺被害者救済などと公言しているのは害でしかありません。さらに確定判決による債務不履行を自ら実践し世間に約束・債務不履行の見本を示したり、成りすましの犯罪の見本を示したりしている相手ですから。
是非ともこのような桃に成りすましレモンの不法行為者等の真実を訴え続ける公益な活動の継続を願います。
※桃は腐っているのが外見で分かるがレモンは(略)
Re:やはり
元某省役人です。
コメントありがとうございます。
この判決は、大阪裁判4にも証拠として提出しました。
堺簡易裁判所もおそらくこの判例を踏襲するのでは、と思います。
コメントありがとうございます。
この判決は、大阪裁判4にも証拠として提出しました。
堺簡易裁判所もおそらくこの判例を踏襲するのでは、と思います。
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