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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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先日、タゲ裁判6の判決書を公開しましたが、その際に、主文の第7項の訴訟費用の負担の定めについて疑義があると申し上げました。

本日、早速名古屋高等裁判所に確認したところ、やはり判決書の記載に誤りがあった模様です。

先日の判決書の主文には、「7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とし、(以下略)」とあり、1審の訴訟費用のうち、1割をターゲスト管理人が、残りの9割を私が、それぞれ負担すると定められています。

しかし、この定めは、「被控訴人」と「控訴人」が逆で、1審の訴訟費用のうち、1割を私が、9割をターゲスト管理人が、それぞれ負担するのが正しいようです。私が考えていたとおりでした。

名古屋高等裁判所は、更正決定を行うとのこと。更正決定の送達に必要な郵券を再度送付しました。
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