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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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先ほどの記事を書いていたところ、ちょうど、最高裁判所第三小法廷より、タゲ裁判4の特別上告の決定調書が送達されました。

タゲ裁判4
最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
上告人:ターゲスト管理人
被上告人:元某省役人

主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。

これで、タゲ裁判4については、ターゲスト管理人の敗訴確定です。

決定調書の現物はこちらをご覧下さい。
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=579c0b97-9653-426b-b0d4-06766b7e3599

タゲ裁判4の経過についてはこちらの記事を参照してください。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/19257691.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/21369892.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/24258908.html
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/27639673.html


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審ターゲスト管理人の逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人の特別上告棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   【ターゲスト管理人の勝訴確定(反訴は元某省役人の勝訴確定)】

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成21年(ワ)第1196号(本訴・反訴共通)
   →1審結審。
     次回判決期日:9月29日13:10 

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第506号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。ターゲスト管理人が控訴。
     次回期日:7月10日16:00

20 タゲ裁判8(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料30万円)。
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昨日、タゲ裁判8の1審判決について記事を書きました。説明不足や誤解を与える可能性がありますので、少々補足します。

まず不法行為と認定された「元某省役人」なるハンドルネームでなされた2ちゃんねるでの投稿ですが、昨日は、例として、①ターゲスト管理人の過去の所業を並べた投稿(当時は「詐欺師・○○○○(注:ターゲスト管理人の実名)の犯罪」というタイトルでした。)や、②ターゲスト管理人の過去の発言集の投稿の一部(具体的には1番目と2番目です。)、の2つをあげましたが、不法行為を認定された投稿はこの2つだけではありません。それ以外にも、侮辱に当たるとして不法行為を認定された投稿が多数あります。ちなみに、判決の別紙だけで50ページ以上あります。

また、私はこの判決に納得はしていません。もちろん控訴します。

以上です。
本日、四日市簡易裁判所より、タゲ裁判8の1審判決書が送達されました。

タゲ裁判8
四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
原告:ターゲスト管理人
被告:元某省役人

----------------------

主文

1 被告は、原告に対し、金30万円及びこれに対する平成21年4月23日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。

----------------------

争点

1 平成18年3月17日から同年6月9日までの間の2ちゃんねるにおいて「元某省役人」とのハンドルネームで行った投稿は被告が行ったものかどうか。仮に被告が行ったものである場合に不法行為にあたるか。

2 本件訴訟に関する情報をブログで公開したことが不法行為にあたるか。

3 被告が本件訴訟において原告の主張を否認したことが虚偽の答弁として不法行為にあたるか。

4 本件訴訟は不当訴訟かどうか。

5 原告の訴え提起はクリーンハンドの原則に反し許されないか。

-----------------------

裁判所の判断
上記の争点のうち、争点1についてのみ不法行為の成立を認め30万円の支払等を命じ、争点2から争点5についてはいずれも退けました。

判決書の現物はこちらをご覧下さい(別紙部分は省略してあります。)
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=59cae71f-8288-407b-917c-2e6f72582f86

------------------------

判決の別紙は省略しましたので、不法行為が認定された「2ちゃんねるにおける投稿」の内容について補足します。

不法行為として認定された投稿が行われた当時は、NPO法人ターゲストの被害者救済プログラムの破綻、ターゲスト管理人がテレビ番組で自身の職業を偽ったのではないかとの疑惑、ターゲスト掲示板の運営の問題点(ホスト晒し、アジアンマフィア発言等)、などに対する批判がなされていた時期です。

また、現在の2ちゃんねるのターゲストスレのテンプレにもあるのですが、①ターゲスト管理人の過去の所業を並べた投稿(当時は「詐欺師・○○○○(注:ターゲスト管理人の実名)の犯罪」というタイトルでした。)や、②ターゲスト管理人の過去の発言集の投稿の一部(具体的には1番目と2番目です。)、についても、それぞれ名誉毀損にあたり、不法行為であるとの認定がなされています。

つまり、今回の判決を是とするならば、現在の2ちゃんねるのターゲストスレに投稿している人たちの多くも、仮に個人が特定されると、裁判所から不法行為を認定されてしまうということになります。テンプレの一部も名誉毀損ということですから、スレを立ててテンプレをコピペしただけで不法行為になることになります。

以上です。
本日、午後2時00分より、大阪地方裁判所堺支部にて、大阪裁判4(原告:元某省役人、被告:ミミ)の第5回期日(同支部に移送されてからの最初の期日)が開催されました。

裁判官は、結審を宣告。

次回判決期日:9月29日13:10

以上です。


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審でターゲスト管理人逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人が特別上告

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   【ターゲスト管理人の勝訴確定(反訴は元某省役人の勝訴確定)】

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成21年(ワ)第1196号(本訴・反訴共通)
   →1審結審。
     次回判決期日:9月29日13:10 

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第506号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。ターゲスト管理人が控訴。
     次回期日:7月10日16:00

20 タゲ裁判8(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料30万円)。
タゲ裁判6については、2審判決が確定しており、本訴と反訴により、当事者双方にそれぞれ10万円づつの慰謝料の支払が命じられるという結果に終わったことは既にご報告しました。


タゲ裁判6の結果について少し振り返ってみましょう。

タゲ裁判6(名古屋高等裁判所平成20年(ネ)第934号、同第987号、同第1107号)
控訴人(1審被告、反訴原告、附帯被控訴人):元某省役人
被控訴人(1審原告、反訴被告、附帯控訴人):ターゲスト管理人


主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴人の反訴に基づき、被控訴人は、控訴人に対し、金10万円及びこれに対する平成20年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 控訴人のその余の反訴請求を棄却する。

4 本件附帯控訴に基づき、原判決中、次項の請求に係る部分を取り消す。

5 控訴人は、被控訴人に対し、原判決主文第1項の金員のほか、金5万円及びこれに対する平成20年5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

6 その余の附帯控訴を棄却する。

7 訴訟費用は、第1審において生じたものは、これを10分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とし、第2審において生じた費用のうち、控訴人に生じた費用は、これを3分し、その1を被控訴人の負担とし、被控訴人に生じた費用は、これを5分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

8 この判決の第2項、第5項及び第7項は、仮に執行することができる。


タゲ裁判6の2審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/11/
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/11/


さて、当事者双方に10万円づつの慰謝料の支払が命じられたわけですが、それで終わりというわけではありません。訴訟費用や年5%の遅延損害金の精算をする必要があるからです。

-------------------------------

ここで、訴訟費用額の確定について説明しましょう。

訴訟費用額確定処分は、裁判官ではなく、「1審裁判所の裁判所書記官」が行います。

これは、民事訴訟では判決が確定すると事件記録が1審裁判所に返却され保管されることと、訴訟費用額の確定は法律判断を行うものではなく裁判官が行うまでもないことから、「1審裁判所」の「裁判所書記官」が行うこととされているものと思われます。

今回は、私がターゲスト管理人に対して訴訟費用を請求できると考えましたので、私が訴訟費用額確定を津地方裁判所四日市支部(の裁判所書記官)に申し立てました。

その結果は、「相手方(ターゲスト管理人)は、申立人(元某省役人)に対し、1万8822円を支払え。」というものでした。

タゲ裁判6の訴訟費用額確定処分の現物はこちらをご覧下さい。
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=6a4ba870-8905-489e-ac9a-1c3a1d7d8ed4

 
民事訴訟上、訴訟費用として請求できる金員の種類は下記のとおりです。

1.訴え提起手数料(訴え提起の収入印紙代です。)

2.書類の作成及び提出費用(基本単価1500円。提出通数により1000円づつの加算あり。実際にかかった郵便代やコピー代ではありません。)

3.出頭日当(期日1回の出頭につき3950円。)

4.出頭旅費(「出頭者の住所地を管轄する簡裁」と「出頭する裁判所の住所地を管轄する簡裁」との直線距離に基づき機械的に算定。実際にかかる電車代等よりは安いことが多いです。)

5.書面の送達費用(裁判所が書面を送達するのにかかった郵便代実費です。)

6.訴訟費用額確定処分にかかる書面の送達費用(裁判所が書面を送達するのにかかった郵便代実費です。)

以上です。弁護士費用は訴訟費用としては請求できません。今回のケースで、弁護士費用を相手に請求したければ、訴えを提起する際に、裁判の請求額において、慰謝料に弁護士費用を上乗せすることになります。

-------------------------------

さて、私がターゲスト管理人に請求できる訴訟費用は1万8822円となったわけですが、タゲ裁判6の最終的な精算額はどうなるのでしょうか。遅延損害金(年5%)の計算がありますので、7月1日時点でまとめてみましょう。

(1)元某省役人がターゲスト管理人に請求できる金員
慰謝料10万円+遅延損害金3205円+訴訟費用1万8822円=12万2027円

(2)ターゲスト管理人が元某省役人に請求できる金員
慰謝料10万円+遅延利息5712円=10万5712円

したがって、元某省役人がターゲスト管理人に支払を請求できる金員は、
(1)-(2)=1万6315円となります。

以上です。
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