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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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毎日当ブログへたくさんのアクセスありがとうございます。

一番アクセス回数の多い方は、新ブログに引越してから、なんと1126回!
滋賀県のあるローカルなプロバイダーをご使用の方のようです。

当ブログの引越をしたのが今年の2月23日。1000回越えはすごいですね。

ありがたいことです。

ところで、ポリスチャンネルの件ですが、当ブログへも数件のコメントをいただきましたが、私の気持ちは既に事務局長氏との電話が終わったときから固まっています。

今後、動きがあり次第ご報告いたします。
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NPO法人ポリスチャンネルが、「ネットの闇に潜む詐欺師」なる啓発ビデオを制作し、公開しています。ポリスチャンネルのサイトで見ることができます。

このビデオにはターゲスト管理人が出演しており、「詐欺師に真っ向から立ち向かう正義の青年」などと紹介されています。

このことに疑問を感じた私は、平成19年6月13日に、ポリスチャンネルに対し抗議文を送付しました。その際の私のブログの記事はこちらをご覧下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu/12659374.html

この抗議文では、ターゲスト管理人が、①私に対する侮辱行為で裁判所から慰謝料の支払を命じられていること、②「ヤフオク詐欺師リスト」や「ヤフオク詐欺・極悪詐欺師撃滅用掲示板」において他人を根拠もなく詐欺師扱いし詳細な個人情報を違法に公開していること、③NPO法人ターゲストの有料事業である「被害者救済プログラム」で利用者から料金を徴収しながらまともな対応をせず二次被害者を生んだこと、などをあげ、啓発ビデオの公開の停止を求めました。

これに対し、ポリスチャンネルは、一時ビデオの公開を停止しましたが、その後、ビデオの公開を続けています。

ここからが今回の問題です。

タゲ裁判7においては、ターゲスト管理人は、「上記の平成19年6月13日付け抗議文をポリスチャンネルに送付した行為が名誉毀損にあたる」との主張をしています。

この裁判において、ターゲスト管理人は、なんと、平成19年6月13日付け抗議文の写しを証拠書類として提出したのです。私の個人情報の部分もまったく隠されていないものです。

そうです。ポリスチャンネルは、私信文書である上記の抗議文の写しを、ターゲスト管理人の求めに応じて開示したのです。これは明らかな違法行為です。

そこで、私は、平成21年6月28日付けで、ポリスチャンネルに対し、上記の抗議文をターゲスト管理人に違法に開示したことについて抗議する文書を送付しました。この抗議文には「7月10日までに賠償金として30万円の支払を請求する。これに応じなければ訴訟を提起する」と記載しました。ただし、私は、ポリスチャンネルの個人情報の取り扱いについて説明を聞きたいのであって、本気で裁判を起すつもりはありませんでした。

7月21日になってもポリスチャンネルから何の返事もないので、私は、ポリスチャンネルに電話をしました。すると、担当の事務局長が不在であるとのことだったので、電話を切り、ポリスチャンネルのサイトの「お問い合わせフォーム」を用いて、「今回のポリスチャンネルの私信文書開示行為に関する個人情報の取り扱いについての考え方を説明して欲しい」と送信しました。

ポリスチャンネルから何らの返答もないので、7月22日午後1時30分、私は、再度ポリスチャンネルに電話をしましたが、「担当の事務局長が不在であるが、午後4時頃までには戻ってくる」とのことでしたので、事務局長から電話をしてくれるように頼みました。

ところが、午後4時半になっても電話がないので、私は再度ポリスチャンネルに電話をしました。その際のやりとりは、おおむね下記のとおりです。

私「平成21年6月28日付け抗議文は届いているか。」

事務局長「届いている。」

私「私信文書である平成19年6月13日付け抗議文を第三者で利害関係人でもあるターゲスト管理人に開示したことは、個人情報の取り扱いとして問題があるのではないか。」

事務局長「当法人はターゲスト管理人と連携している関係にある。平成21年6月28日付け抗議文に訴訟を提起すると記載されているから、弁護士に相談している。」

私「ターゲスト管理人と連携していることと今回の個人情報の開示とどう関係があるのか。法律上問題があるのではないか。」

事務局長「弁護士に相談しているので、何も言うことはない。」

私「ところで、私が平成19年6月13日付け抗議文を送付した際、一時啓発ビデオの公開を停止し、その後再開したが、どのような判断だったのか。」

事務局長「ターゲスト管理人やその他の人物から事情聴取した結果だ。あなたがどのような人物かも情報を得ている。」

私「もう一度いいますが、私の個人情報をターゲスト管理人に開示したことは法的に問題がないと考えているのか。私は訴訟を提起するとは記載したが、本気で訴訟を起そうとは考えていない。ただ、説明が聞きたいだけだ。」

事務局長「弁護士に相談しているので何もいうことはない。もう切りますよ。」

そして、事務局長は一方的に電話を切りました。事務局長は、今回の私信文書(個人情報)の開示行為について何ら説明することなく、木で鼻をくくったような話に終始しました。また、事務局長の態度は、終始私を見下しバカにしたような口調でした。この事務局長は元警察の幹部なのですが、自身の経歴からくる思い上がりが如実にみてとれました。

今後どうするかは現在検討中です。

動きがありましたらまたご報告します。
今日は関係ない記事をもう一つ。

私の経歴についてお話します。大阪府庁に入庁してからの配属先などは前のブログで少しお話しましたが、今日はもう少し詳しくお話します。

私は、堺市生まれの堺市育ちです。大学時代は京都に住んでいましたが。

昭和59年3月、大阪府立三国丘高校卒業。

昭和59年4月、京都大学法学部入学。

本来なら、昭和63年3月に大学を卒業するはずですが、司法試験の学習のため、単位を一科目分あえて取得せずに残し、大学に残りました。

昭和63年(大学5年時)、国家公務員Ⅰ種試験と大阪市役所の大学卒程度行政職試験に合格。司法試験は短答試験(択一式試験)のみ合格。国家公務員のほうは、ペーパーテストに合格するだけでは採用されなくて、夏休みの暑い時期に官庁周りをして面接を受け、内定をもらう必要があります。もともと東京に住んだり、全国に転勤のある仕事はいやだったので、官庁周りはせず。大阪市役所のほうは試験合格イコール採用ですが、辞退し、司法試験の勉強を続けることにしました。

平成元年(大学6年時)、司法試験論文式不合格。大阪府庁行政職大学卒程度試験合格。24歳になったこともあり、いいかげん仕事をすべきだと考え、大阪府庁に入庁することとしました。この時点では、「役所づとめなら司法試験の勉強をする時間くらいあるだろう」というとんでもなく甘い気持ちがありました。

平成2年4月、大阪府庁入庁。

平成2年4月~平成4年3月 大阪府教育委員会文化財保護課博物館建設準備室に配属される。
大阪府立弥生文化博物館と大阪府立近つ飛鳥博物館の2つの建設を平行して進めるという仕事。しかも、他県の博物館建設に比べ、半分の人員で半分の時間でやってしまおうというとんでもない職場。毎日帰りは深夜のタクシーで、電車は朝しか使わないので、定期券は購入せず、回数券を使用していました。あまりの激務による疲労のせいか、私の直属の上司が、業者との打ち合わせ中に急に声が聞こえなくなったと思ったら、机の上につっぷして気を失っていました。

平成4年4月~平成6年3月 福祉部大阪府立砂川更生福祉センターに配属される。
この施設は、精神薄弱者が住んでいる施設です。総務課で、施設の建替え工事にともなう連絡調整や土地の境界確定作業、職員200人の旅費の支給などをやっていました。残業は毎日2~3時間程度で、この職場は結構余裕がありました。

平成6年4月~平成8年3月 大阪府選挙管理委員会(総務部地方課選挙係兼務)に配属される。
選挙がないときは、主に、ときどきニュースでも話題になる「政治資金収支報告書」の受付や公開業務をやっています。政党の支部、○○政治研究会、○○○○後援会、政治結社○○会(いわゆる右翼団体ですね)など、政治団体といってもいろいろあり、業務量は結構多いです。大変なのは選挙があるときです。選挙の3ヶ月前からは1日も休みなし。平日は毎晩帰りは終電かタクシー。土日出勤するときは、朝がゆっくりなので、ずいぶん体が楽に感じたものです。選挙が1回あると、残業代だけで普通車が買えます。お金を使う時間もないですから。このときの無理がたたり、腰痛等の体調の不良が起こり始めました。

平成8年4月~平成12年3月 大阪府地方労働委員会審査課に配属される。
この職場は、何を審査するのかというと、「会社が労働組合員に対して不当労働行為を行ったかどうか」を審査する職場です。不当労働行為とは、労働組合活動を行ったことを理由に、減給や昇格差別、果ては解雇などの不当な行為を行ったかどうか、ということです。委員会の委員は、①公益委員(弁護士、大学教授等)、②労働者委員(大手労働組合の役員等)、③使用者委員(大手企業の役員)で構成されています。不当労働行為を受けたと主張する労働組合が、裁判のように、「不当労働行為救済申立書」を地方労働委員会に提出し、民事訴訟とそっくりの手続が開始されます。労働者側、使用者側とも、裁判のように、弁護士を代理人として立ててくるケースがほとんどです。裁判所で言えば、公益委員が裁判官、我々職員が書記官のような役目をします。ただ、公益委員は非常勤なので、我々職員は、過去の判例を調べたり、争点を整理したりなどの作業を数おおくこなす必要があります。弁論準備期日や弁論期日が開催され、書証や証人尋問などの証拠調べが行われます。そして、証拠調べが済んだら結審をして、裁判所の判決にあたる「命令」を発します。この命令書の体裁は、民事訴訟の判決書とそっくりです。事実認定と労働委員会の判断がずらずらと記載されています。

このころから、私は、このまま役所づとめをするよりは、資格を取得して独立開業したいという考えを強く抱くようになりました。父が土地家屋調査士をしていることもあり、自分が司法書士の資格を取得してコンビで仕事をすれば効率的であることから、このころは、司法書士の勉強をしていました。

平成12年4月~平成16年3月 土木部大阪府富田林土木事務所に配属される。
私の希望としては、土木事務所のような出先機関ではなく、本庁でバリバリ仕事をしたかったのですが、選管時代から体調を崩していたのが回復していなかったため、「本庁の激務には耐えられない」と判断されたようです。

結局、この職場が大阪府庁での最後の職場となりました。父の跡を継いで仕事をする決心をしたのです。相変わらず体調が悪かったこともあります。

体調不良の原因は、わかりやすいところでは腰痛(椎間板の損傷)なのですが、もっとやっかいな病気(うつ)にかかっているようでした。心療内科には今にも通院していて、薬を飲みながら、父の事務所の仕事をしつつ、資格試験の勉強をしています。精神的な病ですので、大学受験や国家公務員Ⅰ種試験に合格したころのような沸き立つような意欲がないのが悩みです。

今年は、土地家屋調査士試験と、行政書士試験を受けます。体調のこともあり、なかなか勉強もはかどりませんが、土地家屋調査士にはなんとしても合格したいと思っています。

蛇足ですが、世間は広いもので、「少し勉強すれば弁護士になれる」とか思っていらっしゃる方もおられるようです。これは、昨今の資格試験の熾烈さを全く理解されていない誤った発言と言えるでしょう。司法試験とはいいませんが、まずは宅建あたりを受験してみて、現実の厳しさを味わうのがよいのではないでしょうか。いい勉強になると思います。
たまには息抜きに全く関係ない話を。


以前、私が、ハワイ旅行の予定をしていたのに裁判の期日が入って予定を変更したとお話したことがありました。

実は、私は、だいたい毎年1~2回ハワイに行っています。気温は高くても日本のようにジメジメしていないのと、海外としては生活しやすい環境が気に入っています。

年に2回ハワイに行くことがあるのですが、そのうち1回は家族や友人と行きます。

もう1回は一人です。というのも、私は昔からアイドル歌手が好きなのですが、いまだに年甲斐もなく、某国民的アイドルグループのファンクラブに加入しています。

そのファンクラブでは、年に1回、そのアイドルグループとゆくハワイツアーが企画されるので、それに一人で参加するのです。

そのファンクラブツアーの代金は、ホテルのランクによって違うのですが、一人部屋で参加すると、25万円から35万円くらいです。私は一番グレードの高いホテルに泊まりたいので、参加費だけでも35万円です。ハワイ旅行としては少々というか、かなりお高いですね。

でも、メンバーとの記念撮影や身近に触れ合えるイベントなどが企画されているので、納得の上参加しています。


旅行といえば、国内旅行も好きです。国内旅行は基本的には一人旅です。


北は北海道。北海道には2回行きました。北海道は、何と言っても食べ物がおいしいのがお気に入りです。

1回目は、女満別空港から「網走→知床半島→釧路湿原→富良野・美瑛→札幌」と4泊5日くらいで回りました。

2回目は、稚内のホテルに3泊し、宗谷岬などを巡り、フェリーで利尻島と礼文島に渡り、観光しました。


南は沖縄。沖縄には3回くらい行きました。

そのうち2回は沖縄本島の恩名村のリゾートホテルです。

あとの1回は、石垣島のホテルに3泊し、島内を観光した後、フェリーで竹富島、西表島にわたり、観光を楽しみました。竹富島はとても小さい島で、自転車を借りて、途中きれいな海岸で海水浴などしつつ、島内を1周しました。戦争で焼けていないので、沖縄の原風景がそのまま残っており、日本にいるという感じがまったくしません。


ことしも某国民的アイドルグループのツアーが開催されると思いますので、楽しみにしています。
本日、名古屋高等裁判所にて、タゲ裁判7(1審原告・控訴人:ターゲスト管理人、1審被告・被控訴人:元某省役人)の控訴審の第1回口頭弁論期日が開催されました。

裁判長は結審を宣告。

次回、判決期日9月11日15:30

タゲ裁判7の1審判決についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/18/

以上です。


●ターゲスト・ミミ関連の訴訟のまとめ●

1 大阪裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所 平成18年(レ)第297号
  →元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料30万円)で確定。
  【元某省役人の勝訴確定】

2 四日市裁判(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
  最高裁判所第一小法廷 平成19年(オ)第1675号、
  平成19年(受)1948号
  →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料50万円)。
    控訴審でターゲスト管理人の逆転勝訴。
    元某省役人の上告棄却。
  【元某省役人の敗訴確定】

3 大津裁判(S.E氏がターゲスト管理人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第1424号
  →S.E氏の(一部)勝訴(慰謝料50万円)で確定。
  【S.E氏の勝訴確定】

4 タゲ裁判1(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第194号
  →1審ターゲスト管理人敗訴
    反訴はS.E氏の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定(反訴はS.E氏の勝訴確定)】

5 タゲ裁判2(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所 平成19年(レ)第17号
  →1審、控訴審ともターゲスト管理人敗訴。
  【ターゲスト管理人の敗訴確定】

6 タゲ裁判3(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
  津地方裁判所四日市支部 平成19年(ワ)第356号
  →【和解成立】

7 ミミ裁判1(ミミが元某省役人を提訴)
  大阪高等裁判所 平成19年(ネ)第3123号
  →1審ミミ敗訴。ミミが控訴取下げ。
  【ミミの敗訴確定】

8 ミミ裁判2(ミミがS.E氏を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第110号
  →1審ミミ敗訴。
  【ミミの敗訴確定】

9 ミミ裁判3(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第205号
  →【取下げ】

10 ミミ裁判4(ミミが元某省役人を提訴)
  大津地方裁判所彦根支部 平成19年(ワ)第287号
  →【取下げ】

11 大阪裁判2(元某省役人がターゲスト管理人を提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成20年(ワ)第288号(本訴)、
   1031号(反訴)
   →1審元某省役人の敗訴(ターゲスト管理人の反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はターゲスト管理人の敗訴確定)】

12 大阪裁判3(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所 平成20年(レ)第104号(本訴)、135号(反訴)
   →1審元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料3万円)。
     控訴審元某省役人の逆転敗訴(ミミの反訴も棄却)。
   【元某省役人の敗訴確定(反訴はミミの敗訴確定)】

13 ミミ裁判5(ミミが元某省役人を提訴)
   東近江簡易裁判所 平成19年(ハ)第418号
   →【取下げ】

14 タゲ裁判4(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   最高裁判所第三小法廷 平成21年(テ)第25号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料15万円)。
     控訴審ターゲスト管理人の逆転敗訴。
     ターゲスト管理人の上告棄却。
     ターゲスト管理人の特別上告棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

15 タゲ裁判5(ターゲスト管理人がS.E氏を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2425号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。
     ターゲスト管理人の控訴棄却。
   【ターゲスト管理人の敗訴確定】

16 タゲ裁判6(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成20年(ネ)第934号(本訴)、
   987号(反訴)、1107号(附帯控訴)
   →控訴審ターゲスト管理人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
     反訴は元某省役人の(一部)勝訴(慰謝料10万円)。
   【ターゲスト管理人の勝訴確定(反訴は元某省役人の勝訴確定)】

17 ミミ裁判6(ミミが元某省役人を提訴)
   大阪高等裁判所 平成20年(ネ)第2770号(本訴)、2859号(反訴)
   →1審ミミ敗訴。
     ミミが控訴。
     元某省役人が反訴(ミミが不同意)。元某省役人が反訴取下げ。
     ミミの控訴棄却。
   【ミミの敗訴確定】

18 大阪裁判4(元某省役人がミミを提訴)
   大阪地方裁判所堺支部 平成21年(ワ)第1196号(本訴・反訴共通)
   →1審結審。
     次回判決期日:9月29日13:10 

19 タゲ裁判7(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   名古屋高等裁判所 平成21年(ネ)第506号
   →1審ターゲスト管理人敗訴。ターゲスト管理人が控訴。控訴審結審。
     次回判決期日:9月11日15:30

20 タゲ裁判8(ターゲスト管理人が元某省役人を提訴)
   四日市簡易裁判所 平成21年(ハ)第213号
   →1審ターゲスト管理人(一部)勝訴(慰謝料30万円)。
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