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元某省役人の日記
ターゲスト管理人・ミミ・ひろゆきと闘っています。(旧ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/targest_hanketu)
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本日、四日市簡易裁判所より、タゲ裁判8(原告:ターゲスト管理人)の訴訟費用額確定処分正本が送達されました。

タゲ裁判8訴訟費用額確定処分
四日市簡易裁判所 平成22年(サ)第25号
申立人:元某省役人
相手方:ターゲスト管理人

主文
相手方は、申立人に対し、3万0236円を支払え。

訴訟費用額確定処分正本の現物はこちらをご覧下さい。
 https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=e7589f9c-4124-4d90-b3da-be0ffdec3ae5

タゲ裁判8のこれまでの経過については、こちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/98/

以上です。
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ターゲスト管理人が、津地方検察庁に対し、名誉毀損罪で私を刑事告訴していたことは既にご報告したとおりです。

先日、津地検に処分内容の通知を求めたところ、本日、「不起訴処分告知書」が届きました。

同告知書によると、「貴殿に対する名誉毀損、侮辱被疑事件については、平成22年6月30日公訴を提起しない処分をしました」とのことです。

同告知書の現物はこちらをご覧下さい。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/vwp?.dir=/84e8&.src=ph&.dnm=9dd8.jpg&.view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/lst%3f%26.dir=/84e8%26.src=ph%26.view=t


なお、この刑事告訴のこれまでの主な経過についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/79/
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/81/
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/85/
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/101/
本日、大阪地方裁判所堺支部より、大阪裁判4(本訴被告:ミミ)の訴訟費用額確定処分の正本が送達されました。

大阪裁判4 訴訟費用額確定処分申立事件
申立人:元某省役人
相手方:ミミ

主文
相手方は、申立人に対し、2万6463円を支払え。

正本の現物はこちらをご覧下さい。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/lst?.dir=/3fa2&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/&.view=t

大阪裁判4のこれまでの経過についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/88/

以上です。
昨日、久々にターゲスト管理人に刑事告訴されている件を思い出したので、津地方検察庁に電話で問い合わせをしました。

いつもは事務官の男性が電話に出るのですが、昨日は、珍しく担当の安田検事様がお出になりました。

私が自分の名前を告げると、安田検事様は忙しかったのか「また後で電話してもらえます~?」と一言だけ不機嫌そうにおっしゃいました。私は不意をつかれたので「わかりました」と言って電話を切りました。

手が離せない用事があって相手方の電話を断る場合、「手が離せませんので、後でこちらからお電話します」と丁寧にお断りするのが社会人の常識ですよね。

さすが検事様ともなると我々のような下々のものとは感覚が違うようです。

あきれましたので、今後津地検に電話するのはやめにします。

そこで、本日、津地検あて「告訴の処分結果が決まったら処分通知書を作成して送付してください」とお願いする文書を送付しておきました。

事務官の方は親切そうな方ですので、普通に対応してくれると思います。
「何者か」が、当ブログの運営会社である株式会社サムライファクトリーに対し、「ブログの記事により権利を侵害された」として当ブログの記事の削除を依頼したことは既にご報告したとおりです。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/99/

そして、私も同社に対して回答書を送付していたところですが、本日、同社から回答書が届きました。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/lst?.dir=/53e5&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/&.view=t

サムライファクトリー社の判断は、「記事は他人の権利を侵害するものではなく、送信防止措置(記事の削除)を講じることは妥当ではない」というものです。

以上です。
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