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ターゲスト管理人が提起したタゲ裁判8については、私に対して慰謝料5万円等の支払を命じる判決が確定したことは既にご報告したとおりです。
タゲ裁判8についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/77/
私は慰謝料5万円と遅延損害金をターゲスト管理人に支払う債務を負っているわけです。
以前、現金書留郵便で慰謝料5万円と遅延損害金を送金したところ、なぜか、ターゲスト管理人は受取りを拒否しました。
そこで、6月7日に、再度、現金書留郵便で慰謝料5万円と遅延損害金を送金したところ、ターゲスト管理人はやはり受取りを拒否しました。
これでは埒が明かないので、津地方法務局四日市支局に慰謝料5万円と遅延損害金を供託しました。
これが供託書の正本です。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/lst?.dir=/d1c3&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/&.view=t
これで、私のターゲスト管理人に対する債務は履行完了です。
供託をしたことについては、津地方検察庁の安田検事にも上申書を送付しておきましたので、明日にでも届くでしょう。
こうなると、今度は私が訴訟費用を支払ってもらう番です。
すでに、タゲ裁判8の1審裁判所である四日市簡易裁判所に、訴訟費用額確定申立書を提出済みです。
訴訟費用額の確定が済み次第、ターゲスト管理人に訴訟費用を請求します。
ターゲスト管理人が支払いに応じない場合、財産開示の手続を経て、強制執行の手続をとるつもりです。
今後の経過についても、逐一報告させていただきます。
タゲ裁判8についてはこちらの記事を参照してください。
http://antitargest.blog.shinobi.jp/Entry/77/
私は慰謝料5万円と遅延損害金をターゲスト管理人に支払う債務を負っているわけです。
以前、現金書留郵便で慰謝料5万円と遅延損害金を送金したところ、なぜか、ターゲスト管理人は受取りを拒否しました。
そこで、6月7日に、再度、現金書留郵便で慰謝料5万円と遅延損害金を送金したところ、ターゲスト管理人はやはり受取りを拒否しました。
これでは埒が明かないので、津地方法務局四日市支局に慰謝料5万円と遅延損害金を供託しました。
これが供託書の正本です。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/targest_hanketu/lst?.dir=/d1c3&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/&.view=t
これで、私のターゲスト管理人に対する債務は履行完了です。
供託をしたことについては、津地方検察庁の安田検事にも上申書を送付しておきましたので、明日にでも届くでしょう。
こうなると、今度は私が訴訟費用を支払ってもらう番です。
すでに、タゲ裁判8の1審裁判所である四日市簡易裁判所に、訴訟費用額確定申立書を提出済みです。
訴訟費用額の確定が済み次第、ターゲスト管理人に訴訟費用を請求します。
ターゲスト管理人が支払いに応じない場合、財産開示の手続を経て、強制執行の手続をとるつもりです。
今後の経過についても、逐一報告させていただきます。
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変ですね
6月7日に発送した現金書留なら、行って戻ってくるのは6月10日のはず。
なのに、供託手続きは6月10日になされている。
ということは、供託申請は6月9日午前中に発送されたことになる。
津地検への上申書は、またしても裏目でしたね。
なのに、供託手続きは6月10日になされている。
ということは、供託申請は6月9日午前中に発送されたことになる。
津地検への上申書は、またしても裏目でしたね。
Re:変ですね
書士(諭吉)さん、コメントありがとうございます。
何度かコメントいただいている方のようですが、どうやら物事の道理を理解できない方のようですね。
書留郵便はネットで配達状況を検索できますから、6月8日に配達された次点でターゲスト管理人が受け取り拒否したことは判明します。
ターゲスト管理人が受領拒否をしているのは事実ですから、いずれにしても供託は有効に成立していますので、上申を受けて、検察が適切な判断を下すことになるでしょう。
ちなみに、供託は電子申請ですよ。
「書士」を名乗っておられる割には法的手続きについては全くの素人なんですね。
刑事告訴における上申書の位置づけも理解されていないようで。
もっと勉強されてからコメントされることをおススメします。
何度かコメントいただいている方のようですが、どうやら物事の道理を理解できない方のようですね。
書留郵便はネットで配達状況を検索できますから、6月8日に配達された次点でターゲスト管理人が受け取り拒否したことは判明します。
ターゲスト管理人が受領拒否をしているのは事実ですから、いずれにしても供託は有効に成立していますので、上申を受けて、検察が適切な判断を下すことになるでしょう。
ちなみに、供託は電子申請ですよ。
「書士」を名乗っておられる割には法的手続きについては全くの素人なんですね。
刑事告訴における上申書の位置づけも理解されていないようで。
もっと勉強されてからコメントされることをおススメします。
Re:問い合わせ
けんじさん、コメントありがとうございます。
>あなたは6月7日の直前にも告訴人に向け現金書留を送ってはいませんか?
確かに送りましたが、それがどうかしましたか?
供託について疑義があるのなら津地方法務局四日市支局に問い合わせてください。
>あなたは6月7日の直前にも告訴人に向け現金書留を送ってはいませんか?
確かに送りましたが、それがどうかしましたか?
供託について疑義があるのなら津地方法務局四日市支局に問い合わせてください。
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