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本日、大阪地方裁判所堺支部より、大阪裁判4の1審判決書が送達されましたので公開します。
大阪裁判4(大阪地方裁判所堺支部平成21年(ワ)第1196号)
本訴原告(反訴被告):元某省役人
本訴被告(反訴原告):ミミ
主文
1 本訴被告(反訴原告)は、本訴原告(反訴被告)に対し、20万円及びこれに対する平成21年1月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求を棄却する。
3 本訴被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを15分し、その1を本訴原告(反訴被告)の負担とし、その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
5 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
判決の現物はこちらをご覧下さい。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=ab1e95f5-25be-457d-bc49-2a03f3823e62
以上です。
大阪裁判4(大阪地方裁判所堺支部平成21年(ワ)第1196号)
本訴原告(反訴被告):元某省役人
本訴被告(反訴原告):ミミ
主文
1 本訴被告(反訴原告)は、本訴原告(反訴被告)に対し、20万円及びこれに対する平成21年1月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求を棄却する。
3 本訴被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを15分し、その1を本訴原告(反訴被告)の負担とし、その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
5 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
判決の現物はこちらをご覧下さい。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-sk5a5izmzivxwchecmq2mdpc5i-1001&uniqid=ab1e95f5-25be-457d-bc49-2a03f3823e62
以上です。
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